当事務所では遺言書作成のサポートをしています。
わかりやすく、丁寧にご対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
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遺言書の中でも一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言者がすべて自筆し、署名押印します。遺言の内容や存在を第三者に知られないのもメリットのひとつですが、様式に不備があれば無効になったり、相続発生時に遺言書が見つからないなどのデメリットもありますので、作成や保管には十分注意が必要です。
証人二人の立会いのもと、公証役場にて法律のプロである公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法です。
若干の費用と手間がかかりますが、無効になる恐れもなく、もっとも安全な作成方法です。
公証人や証人などの第三者に知られるというデメリットがありますので、証人には守秘義務のある行政書士などの専門家への依頼がおすすめです。
遺言の内容を他人に知られることなく作成でき、その存在を証明してほしい場合に作成します。
しかし、内容のチェックが行われないまま公証役場で証人二人立会いのもと、証明されるので、様式不備で無効になったり、自分で保管をする必要があったりとデメリットが多いため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。遺言書は公正証書で作成するのが一番おすすめです!!
当事務所では、安全かつ安心な公正証書遺言の作成をおすすめしています。
立会いに必要な証人も別途費用が掛かりますが、当事務所でご用意することが可能ですので、どうぞご安心ください。
遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成をサポートいたします。
なお、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものは、行政書士業務の範囲外となりますため、お引き受けできませんのであらかじめご了承ください。