当事務所では離婚協議書作成、離婚公正証書作成のサポートをしています。
「離婚を前向きに考え、問題を解決するための一つとして離婚を選択する。」
最近では離婚に対しての意識が変わり、多くの人がこういった考えを抱くようになりました。
しかしながら、いざ離婚となると精神的にも体力的にも大変な労力が必要となります。
人生の大きな決断ですし、不安や心配事も当然あると思います。
私たち行政書士は、離婚問題において、法的紛争段階にある事案や、配偶者(もしくは第三者など)との交渉は業務の範囲外となります。ご依頼者様が新たな一歩を踏み出すために私どもができることは限られていますが、誠心誠意ご依頼者様の立場になってお手伝いさせていただきます。
なお、女性のスタッフも在籍していますので、ご希望があればご対応いたします。離婚手続きをする前に、お二人で決めた約束事を書面にしたものを「離婚協議書」といいます。
未成年のお子さまがいる、慰謝料がある、借金があるなど、そういった方が離婚される場合は作成しておく必要があります。
離婚の話し合いの最中はお互い顔も合わせたくない、一刻も早く離婚したいという気持ちでいる方も多いと思います。
その前に、一度冷静になって話し合いをされ、離婚協議書を作ることをおすすめいたします。
公証役場で公証人に作成してもらう公文書のことをいいます。
内容は離婚協議書と変わりませんが、約束事が守られない場合、差し押さえ等の強制執行が可能になります。
通常、強制執行をする際は、裁判所での手続等を経なければなりませんが、公正証書に強制執行認諾条項という文言を記載しますと、裁判をすることなく直接強制執行することができます。
離婚を決意され、離婚協議書の作成をお考えでしたら、公正証書にされることを強くおすすめいたします。