業務のご案内

古物商

当事務所では、古物商許可申請の代行サービスも取り扱っております。

開業準備に集中したい、とにかく手続きが面倒くさい、自分で書類は作成してみたけど不安・・・
などなど、お困りの方ぜひご相談ください。

古物商とは

古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法に基づき営業所の所在する都道府県ごとに許可を得なければいけません。

古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

・美術品類(古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣など)
・衣類(古着、その他衣料品など)
・時計・宝飾品類(時計、宝石類、アクセサリー、金・プラチナ、メガネなど)
・自動車(自動車とその部品など)
・自動二輪車及び原動機付自転車 (自動二輪車および原動付自転車とその部品など)
・自転車類(自転車とその部品など)
・写真機類(カメラ、カメラレンズなど)
・事務機器類(パソコンとその周辺機器、コピー機、電話機、レジスターなど)
・機械工具類 (中古建機、電気類、家電製品など)
・道具類(家具、DVD,ゲームソフト、スポーツ用品、雑貨、楽器など)
・皮革・ゴム製類品(バッグ、靴など)
・書籍(古本、書籍類)
・金券類(各種チケット、商品券、切手など)

こんなときは古物商許可が必要です。

・古物を買い取って売る。
・古物を買い取り部品を売る。
・古物を売って手数料をもらう。
・古物を買い取り輸出して売る。
・古物を買い取り修理して売る。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・これらの取引をネット上で行う。

以下の場合は許可は不要です。

・自分の物を売る。(転売目的で最初から購入したものは含まれません)
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらったものを売る。
・相手から手数料等を取って回収したものを売る。
・自分が売った相手から売ったものを買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で売る場合には含まれません)

下記に該当する方は、古物商許可を受けられません。

1. 成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しない者。
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

お気軽にお問い合わせください:023-664-1077 営業時間:月~金曜日 9:00~21:00、土曜日 9:00~18:00、日曜日・祝日 休み(*事前にご相談をいただければ、定休日または時間外でもできる限り対応させていただきます。) 24時間受付中!メールでのお問い合わせはこちら